今回は自費リハビリについての記事です。
なぜ自費で、なぜ保険外でリハビリを受ける必要があるのか。疑問に思ったことはありますか?
時は遡る事平成18年、診療報酬の改定が行われます。
そこには「医療保険で受けることのできるリハビリの日数に上限をつける」という項目があり、
医療保険の決められた日数を過ぎた人は介護保険へと移行してリハビリを受けるしかありませんでした。
(原則、脳血管疾患は発症から180日が医療保険のリハビリが可能。)
では、脳卒中を発症してから180日で機能回復は間に合うのか?
まず、脳卒中後の麻痺というのはとても重症度が高い病気です。
手先が少し動かなくなるレベルの麻痺~半身がまったく動かなくなるレベルの麻痺まで存在し、
麻痺の重症度が重ければ重いほど予後は不良といわれており、180日で機能回復が満足に行くケースのほうが稀なのです。
そのため、多くの人は介護保険を申請して介護保険分野にてリハビリを受けます。
介護保険では医療保険に比べて月にできるリハビリの時間がかなり短くなっており、、、
(1例ですがBrightの利用者には20~40分のリハビリを週2回のみのかたなどがいらっしゃいます。)
結論 発症後180日で機能回復が間に合うかたのほうが少ない。
180日以降は自然回復の期間は終わっており、重症な麻痺の方はリハビリをしないと身体機能は低下してしまいます。
では、180日以降のリハビリでは麻痺は回復しないのか?
この話は次回の内容になります!
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